医療安全の研修の受講実績、歯科衛生士の適正な配置の有無、AEDや救急蘇生キットなどの安全な医療環境を提供する為の装置や器具の設置状況、緊急時の連携保険医療機関の確立、高圧蒸気滅菌器の使用や感染防止用ユニットの確保等の院内感染防止策を講じているのかどうかといった項目を満たし、厚生労働省に申請し認められた場合に取得できるものです。
施設基準
- 医療安全対策研修を修了した医師が1名以上いること。
- 歯科衛生士が1名以上いること。
- 酸素吸入機器、AED、血圧計など、緊急時の初期対応が可能な医療機器が設置されていること。
- 緊急時に対応できる保健医療機関と連携していること。
- 患者様の口腔内に入る器具が専用の機械で十分に滅菌され、感染症対策が行われていること。
- 感染症の原因にもなる切削物やだ液等の飛沫が即時吸収できる口腔外バキュームが診療台ごとに設置されていること。